事 務 組 合 と は ?

 ● 労働保険事務組合とは?
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
 ● 委託できる事業主は?
常時使用する労働省が、
  金融・保険・不動産・小売業にあっては50人
  卸売の事業・サービス業にあっては100人
  その他の事業にあっては300人

以下の事業主
 ● 事務処理を委託するメリットは次のような利点があります
1. 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。
2. 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。(「労働保険料の延納」を参照)
3. 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別に加入することができます。


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