平成19年10月 最低賃金が、かわります。   No48

10月に入りすっかり秋らしくなりました。半袖から長袖に衣替えです。
 
 お客様の会社に伺った際、新入社員のA子さんから先に挨拶されました。A子さんの顔が、イキイキした素敵な顔になっていました。この半年間A子さんが、頑張っていると聞いてましたが、入社式の不安そうな顔がウソのようです。これからも、頑張ってねA子さん!!
 

★今月のお話し★・・・・・・・・・・・・・・・
    
  1.最低賃金が、かわります。
 2.雇用保険法が、かわりました。 
 
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1.最低賃金が、かわります。
  
  10月19日から、657円になります。

  いままで648円でしたので一気に9円のアップです。平成17年、18年と3円ずつで上がってきただけに、今回のアップは頭が痛いところです。

  引上げ幅が最も大きいところは東京と愛知で、20円です。とくに愛知は自動車関連など業績好調な企業が多く人手不足感で「時給千円でも人が集まらない」(製造業)と、日経新聞(19.9.8)に載っていました。

  参考までに、東京は739円、愛知714円、青森619円、大阪731円、沖縄618円、全国平均は687円です。地域間でずいぶん差があります。

 今回の大幅な引き上げの背景には、最低賃金が生活保護を下回るケースがあることも要因になっています。働いている人の賃金が、何らかの事情で働けない人の生活保護に比べて少ないケースがあります。

賃金もいろんな視点で見ていくと奥が深いですね。    
     
  
 2.雇用保険法が、かわりました。       
  
  10月1日から雇用保険がかわりました。

  基本手当(失業保険)の関係、育児休業給付、教育訓練給付、外国人雇用等と、10月からいろいろなことが、ガラリとかわりました。

  中でも今後トラブルが予想される事項、失業保険についてお知らせいたします。
  
  失業保険がもらえる条件は、今まで

●一般被保険者(週30時間以上働く者)は退職の日以前1年間で、賃金支払基礎日数、簡単にいえば賃金をもらった日が14日以上ある月が6か月以上あること
  
●短時間被保険者(週30時間未満20時間以上働く者)は退職の日以前2年間で、賃金をもらった日が11日以上ある月が12か月以上あること

それが 10月1日から『退職理由』によって失業保険の資格条件がかわります。
  
◆自己都合
  退職の日以前2年間で、賃金をもらった日が11日以上ある月が12か月以上あること

◆倒産・解雇等の理由
  退職の日以前1年間で、賃金をもらった日が11日以上ある月が6か月以上あること

    
  一般、短時間の被保険者とも、失業保険では同じ扱いになりました。
失業保険で問題になるのは、『退職理由』です。
  
  今までは被保険者期間が一般であれば6か月あれば失業保険がもらえましたが、これからは自己都合で6か月後に辞めても失業保険はもらえません。

自己都合の場合は、12か月間の被保険者期間が必要です。

  最近の傾向として定着率がいま一つで、入社から1年以内に退職する人は少なくても1割強はいます。

  想定されるトラブルとして、自己都合退職で処理した後の「実は会社都合だったんです」と、職安で異議申し立てをされることです。

  自己都合で退職する場合の「退職願い」を見ていますと、だいたいが「一身上の都合」の一言しか、書かれていません。今後は具体的に何が理由で退職するのか理由をはっきり書いてもらいましょう。

  
退職理由によってもらえる失業保険の日数は今までと変わりません。 
  
  
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