平成19年6月 年金加入記録を確認する方法のご紹介   No47

6月に入っても梅雨らしくなく、今日こそ雨と期待していますが、傘の出番はまだまだの様子ですね。

 いずれ梅雨に入ります。雨の日の車の運転はいつもの日よりもさらに、気をつけて運転をこころがけたいものです。

 若葉マークが付いた車を見かけると、つい、「気をつけてね。安全運転でね。」と、心の中でつぶやいています。


★今月のお話し★・・・・・・・・・・・・・・・
    
1.年金加入記録を確認する方法のご紹介。
2.ご確認ください。36協定に記入されてる残業時間を超えて残業させてませんか? 
3.入院される方へ。高額療養費支給申請を病院が皆さんに代わって手続きしてくれます。
 
 
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 1.年金加入記録を確認する方法のご紹介。

  年金加入記録漏れのについて新聞、TVで連日報道されてます。うちの事務所にも「私の年金大丈夫ですか?」「調べてもらえませんか?」と、問い合わせをいただいてます。

  社会保険庁のHP「年金記録相談の特別強化体制」
  http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0810.html
こちらに、詳しく確認方法が載っていますが、確認方法は大きくは3つあります。

1.でんわで確認。
  「ねんきんダイヤル」………0570−05−1165
  (土、日を含め24時間電話相談実施)
  
 記録相談専用のフリーダイヤル……0120−657−830
  (6月11日からの導入)

2.インターネットから。
50歳未満の人は年金加入記録のみですが、50歳以上の人でしたら年金見込額試算もいっしょに回答出来ます。さらに、ID・パスワードを申し込めば、いつでもネットで自分の年金加入記録が確認できます。

3.社会保険事務所へいく。
年金手帳と本人確認できるもの(免許証、保険証等)をもって年金相談窓口にて確認できます。

  
1〜3で年金加入記録を確認する前に、もっと大切なことがあります。

時系列に最初に勤めた会社、国民年金等を書き出す事です。
  ●会社名
  ●住所(何々市、町まで)
  ●勤務期間。いつからいつまで勤務していたのか
  (昭和40年の春頃から平成5年の冬までと、大まかでOK)
  ●国民年金でしたら当時の住所も お金の支払い方法までわかるともっといいです。集金か窓口か
  ●自分の基礎年金番号も

  自分の年金記録を書き出しておかないと、あとから「この期間どこに住んでいたかな?」「あの時期は何していた?」と、窓口等でまごつきます。

  こちらでも、お客様に代わってネットから年金加入記録を調べることが、出来ますので、お申し出ください。

  書類は社会保険庁から自宅に直接郵送されますので、内容が漏れる心配はありませんので、ご安心ください。

  老若男女問わず、この機会に自分の年金を確認される事をお勧めいたします。

   
2.ご確認ください。36協定に記入されてる残業時間を超えて残業させてませんか?
      
  ご存知の通り、1日8時間、1週間40時間を超えて労働させてはいけない、と法律で原則としてきめられています。
  
 実際日々の業務をこなすに残業(時間外・休日労働)は避けられません。そこで、労基法第36条に事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合労働組合、労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者との書面による協定を結び、これを一般的に36(さんろく、さぶろく)協定と呼んでいます。

  これを監督署に届け出て初めて残業させることが出来ます。うちは、割増賃金を支払っているから36協定は出さないと、おっしゃる会社さんもいらっしゃいますが、残業させるための法的手続きが36協定の届出です。割増賃金を支払うことは、また別の話です。

 36協定を届け出ることにより、協定で定めた時間まで時間外、休日労働させることが出来ますが、だからといって、1ヵ月の残業時間を100時間に定めることは出来ません。厚生労働大臣が定める限度基準があります。

  1週間なら15時間、1ヵ月なら45時間、1年なら360時間です。1年単位の変形労働時間制の場合は、あらかじめ業務の繁閑も見込んでいますので1週間なら14時間、1ヵ月なら42時間、1年なら320時間と短い限度時間が設定されています。

  自分の会社の36協定は何時間まで残業させると記載されてますか?

 会社で1ヵ月の残業を40時間と定めても、予測しない注文が入ってくれば40時間の残業枠を守ることは難しいです。記載されている残業時間より実際多く残業していると、労基法32条の違法行為とみなされます。

 そこで、限度基準を上回る場合、「特別の事情」(臨時的なものに限ります)がある場合に限って、弾力措置として「特別条項つき36協定」を届け出れば、限度基準を超え、特別に時間外労働を延長させることが出来ます。

  「特別条項つき36協定」への変更は、協定期間中であっても変更できます。

  特別条項つき36協定のポイントは3つあります。

  1.「特別の事情」を具体的に定めること。
  2.1日を超え3ヶ月以内の期間について、限度基準を超えて特別延長時間まで何回延長出来るのかを定めること。(当該回数は1年のうち半分を超えないものとする。)
  3.労使協議の手続きを具体的に定めること。

  このようにして特別に残業を延長することが出来ますが、2〜6ヶ月を平均して月80時間を超えると、健康障害のリスクが高くなりますし、使用者の安全配慮義務も考慮しなければいけませんので、検討される場合には、こちらにご連絡ください。


 3.入院される方へ。高額療養費支給申請を病院が皆さんに代わって手続きしてくれます。

  70歳未満の方が入院した際、「限度額適用認定証」を病院に提示すると、窓口での支払いが保険診療分の自己負担限度額に、とどめることが出来ます。(これが、一般にいわれる、高額療養費の現物給付です)

たとえば、入院費用(保険診療分)が100万円掛かったとします。今までですと、一旦100万円を支払い、その後「高額療養費」を申請して自己負担額を超える部分を戻してもらっていました。ところが、今年の4月から「限度額適用認定証」を窓口に提示すれば、支払い時、自己限度額約9万円ですみます。差し引き支払う金額が同じでも、一度は大金を用意し支払う事を考えると、格段の改善になりました。

  「限度額適用認定証」を取得するには、社会保険事務所へ「健康保険限度額適用認定申請書」と「保険証」を添えて申請すると、発行してくれます。

  注意していただきたい事は、入院する人が被扶養者であっても「保険証」は「被保険者本人」のものを添付します。

  こちらで「限度額適用認定証」の申請代行手続きが出来ますので、必要な方は、ご連絡ください。




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