平成19年4月 4月より雇用保険・健康保険制度が変わりました   No46

★今月のお話し★・・・・・・・・・・・・・・・
    
  1.4月より雇用保険・健康保険制度が変わりました。  
 
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  4月になり、お客様のところに伺うと、新入社員の姿をあちら、こちらで、見かけるようになりました。

  ある会社さんでは、新入社員がはやく会社に慣れ、一人前になってもらうため、仕事を指導する係りの人と、お昼休み等日常生活を世話する入社2、3年目の社員(通称「お世話係り」。お兄さん、お姉さん的な存在。)両者で、新入社員教育を行っています。新入社員研修の結果はこれからですが、入社2、3年目の「お世話係り」の人が、新入社員のお手本になろうと、頑張っている姿が、とってもまぶしく、頼もしく見えました。
    
  責任感を持たせるって、こうゆう事なんですね。
   
  
 1.4月より雇用保険・健康保険制度が変わりました。

     大まかに5点変更があります。

■1 雇用保険料率が引き下げられました。
  
「一般の事業」でしたら、会社負担が1.15%から0.9%に、従業員負担も0.8%から0.6%に、引下げられます。
給与20万円の人であれば、1,600円引かれていたのが1,200円になり月に400円、年間4,800円負担が軽くなります。

■2 石綿(アスベスト)健康被害救済のための「一般拠出金」申告・納付が始まります。

  石綿(アスベスト)健康被害救済費用に充てるための拠出金です。アスベストは、全ての産業において、その基盤となる施設、設備、機材等に幅広く使用されてきたので、このため、健康被害者の救済にあたっては、アスベストの製造販売等を行ってきた事業の事業主のみならず、すべての労災保険適用事業場の事業主に一般拠出金を負担することになり、今回の年更更新から申告・納付が始まりました。


   保険料率は一律0.005%、業種を問いません。

 賃金総額が年間1000万円としたら、その0.005%は500円です。
    
   *特別加入者や雇用保険のみ適用の事業主は、申告・納付の対象外です。


■3 標準報酬月額の上限・下限が拡大されました。

    今まで健康保険料の下限は、標準報酬月額98,000円だったのが58,000円まで下がり、上限は980,000円を超え、標準報酬月額が1,210,000円になりました。

    また、賞与は1ヶ月あたり200万円までが上限だったが、年間の累計540万円が上限となります。

    月々の給与計算で注意するひとは、93,000円未満の人と、1,005,000円以上の人です。93,000円未満の人は、保険料が減額され、1,005,000円以上の人は、増額になりますので、ご注意ください。

■4 傷病手当金、出産手当金が見直されました。

   (1)支給額の引き上げ 
  
  どちらの給付も1日当り、標準報酬日額の6割支給だったものが、標準報酬日額の2/3相当額に引き上げられました。

   たとえば給与20万円の人が30日休んだ場合、

     今まで   @4,002×30日=120,060円
     4月以降  @4,447×30日=133,410円
   若干ですが、多く支給される事がわかります。

   (2)退職者の注意 

  退職前、引き続き1年以上被保険者であった人が、退職後6ヶ月以内に出産した場合は出産手当金がもらえていたのが、廃止されました。35万円の出産一時金は、従来通りもらえます。

   
   (3)任意継続被保険者の注意

   @任意継続被保険者となってから、A4/1以降に傷病手当金、または出産手当金に該当する事由が発生した、@Aともに該当した場合は、傷病手当金、出産手当金は、支給されません。
   (廃止になりました。)

   1年以上被保険者期間があり、在職中に傷病手当金をもらっていれば、退職後、任意継続になっても、傷病手当金はもらえたりと、今回の変更内容はとっても複雑で、また、経過措置があり、この紙面だけではお伝えきれません。

詳しい事はこちらにお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。
     
   

■5 入院にかかる高額療養費が自己負担限度額までになりました。

   70歳未満の人が入院した場合、今までは負担額を支払い、あとから高額療養費を申請していましたが、4月からは自己負担額が限度額を上回った場合、認定書を提示することで病院の窓口で自己負担限度額までを支払えばよいことになり、あとからの申請の手間、また、申請漏れを防ぐことに、なりました。   



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