★今月のお話し★・・・・・・・・・・・・・・・
1.定期健康診断は必ず受けなければなりません。 2.認知症になっても自分を守る方法。
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先日はバレンタインでしたね。うちの台所は友チョコ作りに占領されいまだに甘い香りが漂っています。店頭には高級なめずらしいチョコがあり自分用に買いたくなるようなものがたくさんありました。
1.定期健康診断は必ず受けなければなりません。 (労働安全衛生法で義務付けられています。)
A社では、毎年4月に、定期の健康診断を行います。一斉に全員 受けるので仕事と健康診断の日程を調整するのがいつも大変です。
今年も、早く日程を決めたいと事前に各部署へ連絡しましたが、今年も拒否する人がいます。「自分の健康は自己責任で管理してるからいいよ」というのです。
もし、その人が大規模なプロジェクト責任者を任された矢先、急病で倒れたら、すぐに代わりの人は見つからないですよね。長期入院になったら生活費のことも心配ですし、さらに不幸にして死亡しご遺族から損害賠償の訴訟があったら・・・。当事者の自己責任では納まりません、会社の責任問題です。
会社のかけがいのない人材を失う損失、無用なトラブルは、計り知れません。
定期健康診断の実施は、労働安全衛生法で会社に義務付けられてます。いくら本人が健康診断を拒否しても、会社にとって従業員の健康状態を把握することは重要なことです。
たしかに、会社に病気を知られるのは、いやかもしれませんが、会社は健康診断を受けさせ、健康診断の項目に「異常の所見有り」 と診断された人の健康を保持するに必要な措置として、医師の意見を聴き、勘案し、必要があると認める時は、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の削減などの適切な措置等を講じなければ、会社の責任、安全配慮義務違反に問われます。
まずは、必ず全員に定期健康診断を受けてもらいましょう。その方法として、就業規則に従業員が健康診断を受ける義務があること、それに従わない場合は懲戒処分があることをきちんと明示して下さい。これで、拒否してきても、受診させることができます。
2.認知症になっても自分を守る方法。
最近同窓会等に行くと、私の周りでも認知症が進んだ親の世話をしている話を耳にします。その中で今の時代ならではの、大変さを感じた事があります。銀行、郵便局等の窓口ですこし大きな金額を一度に引き下ろすことが出来ないので一回で用事が済ませない。というのです。そういえば、カウンターの下のポスターに、本人確認法で200万円を超える現金の受入または払出しに係る場合、本人確認が必要と、書いてありました。
そんな話を知り合いの人に話したら「成年後見人を付ければいいんだよ」と教えてもらいました。どうやらこの成年後見人という人を付ければ、その人が本人の代理として法律上認められるので認知症の親御さんをわざわざ銀行まで連れて行く必要がないようです。
「成年後見人」聞きなれない言葉です。大まかに説明しますと、認知症、知的障害、精神障害などの理由で自分で判断することが困難な人を保護、支援する制度で、本人に代わって財産たとえば不動産、預貯金を管理したり、介護、福祉サービスに関する契約を結んだりするのが主な仕事で「成年後見制度」と呼ばれているそうです。
新聞でお年寄りが色々な悪徳商法の被害にあった記事が載ってますが、成年後見制度を利用すればそんな被害にあうことはないです。
その「成年後見制度」には、「法定後見」と「任意後見」と2つの制度があります。
法定後見制度は本人の判断能力が不十分になってから、一定の人の申立によって家庭裁判所が後見人を選任し、その人の判断能力で、「後見人」「保佐人」「補助人」の3種類のいずれかに選任されます。
任意後見人制度は、まだ元気で判断能力があるうちに予め後見人の予定者となる人と契約をして、判断能力がなくなったら後見人の予定者の人が後見人となってその人を保護してくれる制度です。
認知症等で判断能力がなくなっても、子供に頼らずいつまでも自分らしく生きたいですよね。
実は、うちと業務提携をしている税理士の田辺修先生が少子高齢化にともなう様々な問題、老後の生活、知的障害を持つ子の将来、寝たきりの親の面倒をみるに他の兄弟から財産管理で疑われる等について、税理士の立場で世の中に貢献したいと、後見人の研修を受け、とうとう家庭裁判所の「法定後見制度」の成年後見人等推薦者名簿に掲載されました。
財産目録を作るのですから税理士の専門的知識が必要ですよね。新潟県の税理士では何人も登録されてないそうです。
詳しいことは、直接、田辺先生に相談していただくとして、皆様のまわりの大切な方、または皆様の将来にこの様な事でお困りなった際、「成年後見制度」が重い悩みを解消するのに役立つかもしれない、と覚えていただけると幸いです。
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