★今月のお話し★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1.月末退職日は社会保険料等会社の負担が大きいです。
2.今年から所得税と住民税がかわります。
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お正月、家族で弥彦神社に初詣に行ってきました。3日とはいえ沢山の参拝客で、まごついてる私を娘が引張ってくれ無事お参りすることが出来ました。ついこの間まで私が手を引いていたのに今では反対です。
今年一年皆様にとって飛躍の年でありますように祈願してきました。本年もよろしくお願い致します。
1.月末退職日は社会保険料等会社の負担が大きいです。
新年早々お客様からご相談がありました。
A社の総務でB子さんは給与計算全般を担当総括していました。先月12月はボーナス支給月でありまた、年末調整もありと気ぜわしい月です。そんな中、月末退職者の給与とボーナスの社会保険料の徴収(控除)を忘れてしまいました。
仮に給与が30万円、ボーナスが50万円とすると約91,000円の取り漏れです。
このような社会保険の徴収漏れを防ぐ良い方法はないかと言う事でした。
『ではなぜ、このようなミスが起きてしまったのでしょうか。』
それは退職日によって社会保険料の徴収方法が変わってくるからです。ご存知の通り、社会保険料は原則、会社と従業員がそれぞれ半分ずつ負担します。通常、入社した月の翌月から控除(徴収)します。また、民間の保険と違い、日割り計算は出来ません。
反対に退職する場合は、その月の月末に退職する場合を除きその月の社会保険料は発生せず、徴収する必要はありません。
しかし、今回は月末退職だったため、社会保険料の徴収が必要だったわけです。
『月末退職者の問題点を考えてみましょう。』
まず、上記のように徴収漏れが発生する危険性があること、給与計算についても、面倒な日割り計算をしなければなりません。それにとどまらず、会社の負担分についても増加します。仮に、一年間に給与30万円の人が10人、月末退職すると約34万2千円、社会保険料がふえます。 『どの様にすれば問題を解決できるのでしょうか。』
今回、会社に対して「退職日を給与の締切日に合わせる」と提案させていただきました。これにより、退職日と給与の締切日が同じため、面倒な日割り計算の必要がないこと、さらに、通常給与の締切日は月中(15日、25日など)であるため月末退職させない事が出来ます。
この提案により、徴収漏れを防げただけでなく、会社の経費の削減、さらにはB子さんに余裕がうまれ以前からやりたがっていた営業のフォローも出来きA社長、B子さんお二人から喜んでいただき私も嬉しくなりました。
2.今年から所得税と住民税が変わります。
平成19年から地方分権を進めるため、国税(所得税)から地方税(住民税)へ税金が移し替えられます。
「税金の移し替え」なので所得税と住民税を合わせた税金負担は変わりません。所得税は1月から減り、住民税は6月から増えます。
自社で給与計算されてるところでは新しい所得税対応のソフトが届いているかと思います。またうちの顧問先様においては毎年お配りしています年間ノートの後ろのページに新しい所得税の源泉徴収税額表が載っていますのでご確認下さい。
なお、定率減税の廃止や老年者非課税措置の廃止に伴う経過措置による税負担の増加があります、詳しいことは国税庁のHPをご覧ください。 http://www.nta.go.jp/category/topics/data/h18/5383/01.htm
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