★今月のお話し★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1.平成18年度地域別最低賃金額が改定されました。
2.衛生管理者の試験うちの長谷川が合格いたしました。
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1.平成18年度地域別最低賃金額が改定されました。
平成18年度の地域別最低賃金の改正について、地方最低賃金審議会において、7月26日の中央最低賃金審議会から提示された「平成18年度地域別最低賃金額改正の目安について(答申)」を参考とし、関係労使の意見、賃金実態調査の結果等も踏まえて審議が進められてきましたが、8月31日までにすべての都道府県で地域別最低賃金の改正審議が終了しました。
本年後は、すべての都道府県において最低賃金額の改定が行われ、すべての都道府県において最低賃金額が改定されたのは2年連続です。
改定状況をみると、愛知において、時間額で6円引き上げられたのを始め、各都道府県で2円から6円の引き上げとなっています。
●新潟県・・・648円(H17年度・645円) 3円引上げ ●効力発生年月日・・・平成18年9月30日から (参考) 東京都・・・719円(H17年度・714円) 5円引上げ 神奈川県・・717円(H17年度・712円) 5円引上げ 大阪府・・・712円(H17年度・708円) 4円引上げ 長野県・・・655円(H17年度・650円) 5円引上げ 群馬県・・・654円(H17年度・649円) 5円引上げ 福島県・・・618円(H17年度・614円) 4円引上げ 青森県・・・610円(H17年度・608円) 2円引上げ 沖縄県・・・610円(H17年度・608円) 2円引上げ
◆いま時給645円のかたがいらっしゃいましたら9月30日から648円の時給になりますので、給与計算等ご注意ください。
2.衛生管理者の試験に長谷川が合格いたしました。
内々のことですが、長谷川が衛生管理者の第2種に今月合格致しました。
「衛生管理者」って、なに?聞きなれない資格ですが、れっきとした国家資格です。常時50人以上の従業員を使用している事業場では衛生管理者を1人以上置くことが義務づけられています。
仕事の内容は労働災害や職業病を未然に防ぎ、働く人の健康管理または安全で健康的な職場環境作りを推進するエキスパートです。
労働者の高齢化、女性の社会進出また多様化する労働環境の中で職場に危険がないかどうか点検したり、従業員に労働衛生面の教育を行ったりするのが主な仕事です。
衛生管理者は、第1種と第2種の2種類あります。
何が違うのか?
おおまかにいいますと第1種ですとすべての業種に対応出来ます。
第2種は危険有害業務以外(商業、サービス業など)の業種が対象になります。
合格率は第1種は40%、第2種は60%とそれは、それは大変狭き門になっています。
最後に、本間も衛生管理者の第1種になんとか合格しました。落ちたらどうしょ〜〜と、心配していましたのでホットしました。
この資格を取得したことで今後、今よりももっと質の良いサービスをお客さまに提供出来る様精進してまいりますのでよろしくお願いいたします。
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本間社会保険労務士事務所(新潟県見附市学校町1-5-43) (Tel0258−63−3416) (Fax0258−63−3460) ホームページ
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