平成18年8月 傷病手当金の支給期間   No41

★今月のお話し★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
    
1.傷病手当金の支給期間は支給が始められた日から起算して1年6ヶ月までです。

2.10月から社会保険の給付内容が見直されます。  
 
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1.傷病手当金の支給期間は支給が始められた日から起算して1年6ヶ月までです。

◆1.糖尿病のため入院。
 
A社の営業課長Bさんは糖尿病で入院することになりました。2ヶ月間入院、その後1ヶ月間自宅療養しその後元気に会社へ復帰し職場のみんなも一安心していました。

  休んでいた3ヶ月間給与はでませんので社会保険から傷病手当金を申請し給与の約6割が支給されました。

◆2.3年後また糖尿病で入院。その時傷病手当金は支給されません。

 3年経過したある日、再度、糖尿病で入院することになりました。その際Bさんも家族も給与がなくても傷病手当金が出ると思い安心していました。
入院後1ヶ月経ち会社に傷病手当金の書類を提出したのですが、総務担当から電話がきました。

総務担当者は「Bさんは以前同じ病気で傷病手当金をもらっています。傷病手当金は1年6ヶ月間しかもらえないので今回せっかく申請しても傷病手当金は出ません。」と、気の毒そうにいいました。
電話に出たBさんの家族は傷病手当金は3か月分しかもらってない。残りの1年3ヶ月分がどうしてもらえないのか理解に苦しみました。
   
◆3.傷病手当金は原則支給した日から起算して1年6ヶ月間。

傷病手当金は原則同一の病気やケガによりその支給が始められた日から起算して1年6ヶ月間(暦日計算)まで支給されます。

今回Bさんのように傷病手当金を3ヶ月分だけもらっても、支給を始めた日から1年6ヶ月で傷病手当金は終了。その後の期間について申請しても支給されません。

ただし、別の病気と認められれば新たに1年6ヶ月間支給されます。

傷病手当金を申請する場合、支給期間は暦日計算ですのでご注意ください。
  

2.10月から社会保険の給付内容が見直されます。

医療制度改革法案が成立し給付内容の見直しがされました。

◆出産育児一時金(家族出産育児一時金)
  
現行・・・・・・・・1児ごとに30万円
改正・・・・・・・・1児ごとに35万円

◆埋葬料

現行・・・・・・故人の標準報酬月額の1ヶ月分(最低10万円)
改正・・・・・・5万円

例)給与30万円の人がなくなった場合、今までは30万円の埋葬料が支給されてましたが、10月からは5万円になります。

◆家族埋葬料

現行・・・・・・10万円
改正・・・・・・ 5万円

少子対策にはなってますが他が削られた見直しになっています。
 

     
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