平成18年5月 残業は会社が命令するもの   No40

★今月のお話し◆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
    
       残業は会社が命令するもの。      
           
 
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 【残業は会社が命令するもの。】  

◆1.一戸建ての住宅を購入したBさんの残業時間が倍になった。
A社に勤務する30代後半のBさんは、昨年三番目のお子さんが生まれ手狭のアパートから最近一戸建て新築のマイホームを購入しました。

マイホームを購入して1年経った頃、総務からBさんの上司へ問い合わせがありました。

その内容は、この半年間Bさんの残業時間が増え続け以前は月20時間だったのが倍の40時間になっていること。また、最近はBさんと同じ部署のほかの人も残業時間が増えている。原因は何か?と、のことでした。

早速、上司のCさんがBさんへ残業がふえた理由を問いただしました。

すると、Bさんは申し訳なさそうに「マイホームを購入したため小遣いが、今までの半分に減ったのでそれを補填するため残業をしてました」と。また、Bさんの役職が係長だったのでBさんの部下は係長より先に帰りづらくBさんと一緒にずるずると、残業していたと、いうことでした。

●Bさんがこのまま残業続けいていくと1年間どの位経費がかさむでしょうか?

給与が25万円ですので、年間約43万円も必要のない残業手当が支払われることになります。



 
  ◆2.残業確認のハンコがめくら判?

この話を聞くまで、上司のCさんはBさんがそんなに残業していたとは気付きませんでした。

A社では残業の申告は給与の締めの翌日に一ヶ月分まとめて上司に提出し、上司はその報告書にただハンコを押す・・・というめくら判にちかいもので、残業の管理がなされていませんでした。

 
  ◆3.残業させるには36協定が必要。

じつは、会社が従業員に残業させるには36協定を締結し、監督署へ提出して、初めて残業させることが出来ます。
  
「うちは、36協定は出してないけれど、割増賃金を払っているから大丈夫。」と、思ってませんか?

法律では1日8時間、1週40時間を超えて働かせてはいけないことになってます。また、休日は週1回取ることになってます。

その法定労働時間を超えて労働させる場合は36協定を結び監督署に届け出て、時間外労働が認められます。

それを労働基準法第36条で定めているので一般的に「36協定」と呼ばれています。

  36協定は
 
1.時間外または休日の労働をさせる必要のある具体的事由
2.業務の種類
3.労働者数
4.1日および1日を超える一定の期間についての延長することができる時間または労働させることができる休日

以上を協定で定めます。

*認められる時間外の限度時間等については、時間外の協定ガイドラインにより定められています。
  
 参考までに   1週間・・・15時間   
           1ヶ月・・・45時間
           1年間・・・360時間 
  
ただし1年単位変形労働時間を採用している場合は年間320時間までです。
     

  ◆4.残業は上司がチェックし命令するもの。

このように残業を無制限にさせることは出来ません。もちろん過労死の問題もあります。

残業は自己申告させるより、直属の上司から「残業を命令する」ほうが本来の姿ではないでしょうか。

残業はいつも全員で行う、または、会社に貢献してる人はいつも残業している人と、いった「社風」は、ありませんか?

上司は、もしかしたら本人のミスによる残業では?、または残業させる場合も、作業改善、非正社員での代用等でコスト削減できないか、と、常に気を配らなければなりません。

毎日部下ひとり1人の残業をチェックするのは大変ですが一ヶ月まとめて残業をチェックしていては本当のことは見えてきません。

本間事務所では毎日の残業をチェックするシートをご用意いたしました。うちのお客様でご入用な方がいらっしゃいましたらお申し出ください。お送りいたします。  
     
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本間社会保険労務士事務所(新潟県見附市学校町1-5-43)
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