| 平成18年2月 この4月より定年が65歳になっ・・・てません No38 |
| ★今月のお話★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ この4月より定年が65歳になっ・・・てません。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ◆1.定年が65歳になったと誤解。 A社のBさんは今年9月で60歳になります。そのBさんが同僚に「あのさ、4月から定年が65歳になるすけさ、あと5年働かんばならんがぁ〜て。60で辞めるつもりでいたがぁ〜に大変だこて。」と、話をしているのをそばで聞いていた社長は内心困ったなと、思いました。 Bさんは組立工として30年近く勤務しているベテランですが、最近老眼が進み不良品を出す回数がふえ、また持病の高血圧も悪化し頻繁に通院するため休みがちになってました。 社長は9月の60歳の誕生日で定年退職してもらうつもりでいました。 ◆2.継続雇用制度は3つの方法があります。 Bさんのいう通り今年4月1日から「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」で段階的ですが65歳までの雇用の確保が義務づけられました。 その雇用延長の方法は3つあります。 1. 定年の引上げ 2. 継続雇用制度 3. 定年の定めの廃止 『定年の引上げ』は、年金の定額部分(厚生年金が満額)がもらえる開始年齢のスケジュールにあわせて定年年齢を段階的に引き上げていき平成25年4月1日以降の定年は65歳になります。『継続雇用制度』は、定年後も継続して働きたいと希望する人全員を『定年の引上げ』と同じく定額年金支給開始年齢まで雇用するものです。(この制度は60歳で一旦退職するのと、そのまま退職しないで継続延長の二通りありますが、ここでは主に一旦退職して再雇用する場合について説明いたします。) 『定年の定めの廃止』は、字の通り定年がありません。退職は従業員から退職の申し出をするか、または会社からの解雇の2パターンしかありません。 平成18年1月20日の新潟日報に新潟労働局が県内に本社を置く300人以上の規模の会社197社に雇用延長制度のどの方法でやりますか、またはやりましたかと、アンケートしたうち答えた183社の結果が載ってました。 定年の引上げ・・・・・7社(3.8%) 継続雇用制度・・・176社(96.2%) 定年の定めの廃止・・・0社(0%) 圧倒的に継続雇用制度を導入検討していることがわかります。 ◆3.継続雇用制度は再雇用時に一定の基準をつける事が出来ます。 継続雇用制度は原則、60歳以降も継続して働きたいと希望する人全員を再雇用する制度です。 もしA社のBさんが再雇用を希望したらどうしましょう? そこで、今回の新法では、再雇用するに際して一定の基準をもうければ希望者全員の継続雇用を求めていません。 各会社の実情にあわせた基準を労使間で十分に協議して決める事ができます。 ただ、その基準が『会社が必要と認めた者に限る』とか『男性に限る』といった会社側に偏ったものは認められません。 A社の場合でしたら、「定年前の過去2年間の平均人事考課がB以上である者」、「直近の健康診断の結果医師により業務に支障がないとされた者」、等が基準のひとつに考えられます。なお、基準には具体性と客観性の2点に留意するのが望ましいとなってます。具体的な内容についてはこちらにお問い合わせください。 なお、基準を定めた場合は労使協定に定めないと継続雇用制度を導入したと認められません。 従業員1人の会社でも基準を作れば作成義務が生じます。また10人以上の労働者がいる会社であれば就業規則を変更し監督署に届け出ることも同時にしなければなりません。 労使協定を締結するに何度も協議したにもかかわらず整わない時は中小企業では平成23年3月31日までは就業規則等に基準を定めれば継続雇用制度は導入できますが、これはあくまでもやむを得ない措置です。 *労使協定は監督署に届け出る必要はありません。 ◆4.この4月の新しい雇用延長制度に会社がすべき事。 今後、団塊の世代の従業員さんが続々と定年を迎えます。60歳の定年になってから会社が「どうしますか?」と、定年後の身の振り方を尋ねても従業員さんは即座に返答できませし、今後の採用計画も立ちかねません。 定年の半年前には再雇用の希望確認をして在職老齢年金、高年齢雇用継続基本給付金の試算をしましょう。(60歳以降賞与を支給したため在職老齢年金が停止になる場合もありますので試算にはご注意ください。) 試算は従業員さんの老後の生活設計資料にもなります。 再雇用の場合、定年はあくまで60歳です。その後の賃金、仕事の内容、勤務時間等は個別に新たに決めて雇用契約書を交わして下さい。もちろん、契約更新したらそのときも同様です。 うちのお客さまでしたら退職後の賃金、年金、雇用継続給付金の手取り金額をサービスで試算いたしますのでご連絡ください。 ◆ポイント◆ 1.3つの雇用延長方法のうちどれにするか決める。 2.継続雇用制度に一定基準をつくるなら労使協定が必要。 3.就業規則を変更、監督署に届出ること。 4. 定年半年前から再雇用希望等の作業を開始すること。 ************************** 本間社会保険労務士事務所 (新潟県見附市学校町1−5−43) (Tel0258−63−3416) (Fax0258−63−3460) ホームページ http://www.honma-romu.com/ メールアドレス info@honma-romu.com ************************* |
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