| 平成17年11月 後悔しないためにも「雇用契約書」は働く前に交わすこと No36 |
| ★今月のお話★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 後悔しないためにも「雇用契約書」は働く前に交わすこと。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ■■■■■■「雇用契約書」は会社の味方となる。■■■■■ A社は毎回職安を通して従業員を採用しています。今回も50代のBさんが職安の求人票を見て面接に来ました。社長が一通り社内を案内して、仕事、会社の内容等について説明をしました。 もちろん就業時間、それと、もっとも大切な給与の面についても最初の2ヶ月間は使用期間なのでお互いお見合い期間でもあるので額はこれこれです、と説明しました。 また本採用は2ヵ月後ですので、その時点でBさんの働き具合をみて求人票の額の範囲内で決めますが働きがよければ求人票出した額よりも沢山だしますので期待してます。と社長はBさんにいいBさんも「わかりました。」と納得してその場で話がまとまり来週から働いてもらうことになりました。 実際に働いてみると長年その仕事に携っていたわりにはいまひとつでした。Bさんの職場リーダーCさんはもっと若い人のほうがいいといいだす始末です。 その話を聞いて社長は試用期間を設けておいてよかったと内心ほっとしていました。 A社ではいつも働いた後に「雇用契約書」を交わしていました今日はBさんが働いて5日目です。総務のDさんはそろそろだなと「雇用契約書」をもってBさんのところにいきました。 ところが「雇用契約書」を見るなりBさんは「話がちがう。社長は最初から本採用だといっていた。ましてこんな金額では生活出来ない。何かの間違いだろうから、もう一度作り直してくれ。この内容では契約できない。」といい放しました。 その話を聞いた社長はおどろき早速Bさんのところに事情を聞きにいきました。が、Bさんは「社長が長年の経験を考えて始めから本採用にして金額も上限いっぱい出すといった。」の一点張りです。 そんな「いった、いわない」の水掛け論を毎日1週間もしていてては本業どころではありません。ほとほとこまった社長は「うちではどんなに出来る人でも始めの2ヶ月は試用期間で金額もそのようになってます。それでもBさんはちがうというのならこちらも譲歩して希望の金額をだしますが2ヵ月後に辞めてください。」とBさんに言い渡しました。 するとBさんは「解雇ですか?それではいつ解雇予告手当をくれるのですか?」と今度は解雇の話になりました。いった、いわないからだんだん内容が複雑になってくる気配です。最初に「雇用契約書」を取っておくんだったと落胆し胃薬を飲む社長でした。 ◆問題◆ 「雇用契約書」を働く前に取らなかった事。 ◆ポイント◆ 1.「雇用契約書」は必ず働く前にもらう事。 2.「雇用契約書」はお互い各1通づつ取り交わす事。 3.「雇用契約書」はお互い確認しあう事。 4.確認する項目は試用期間、就労時間、給与、賞与、退職金。 5.会社の要望・希望を全部盛りこむ事。 最初が肝心です。いくら最初に条件を話し合い確認しましたといっても証拠の「雇用契約書」がなければ監督署も会社の味方になってくれません。 「雇用契約書」の書き方がこれでいいのか不安、わからない等ございましたら遠慮なくおっしゃってください。こちらに雛形が用意してあります。 ************************** 本間社会保険労務士事務所 (新潟県見附市学校町1−5−43) (Tel0258−63−3416) (Fax0258−63−3460) ホームページ http://www.honma-romu.com/ メールアドレス info@honma-romu.com ************************* |
| 『事務所だより』トップへ戻る |
| |TOP|業務内容|事務組合とは?|事務所だより|スタッフ紹介|事務所のご案内|お客様の声|リンク|お問い合わせ| |
| Copyright 2003 本間社会保険労務士事務所 All rights reserved. |