| 平成17年10月 厚生年金料率が上がりました No35 |
| ★今月のお話★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1.厚生年金保険料率が上がりました。 2.労災保険未加入の事業主は最悪保険給付額の100%を徴収することになりました。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ■1.厚生年金保険料が上がりました。 いままでの厚生年金保険料率は会社、従業員両者とも6.967%でしたが、これからは7.144%になります。これは昨年の年金制度改正で決まったものです。 これによって毎年、厚生年金保険料が0.354%ずつ引き上げられ平成29年度は18.3%(会社・従業員はこの半分)に固定されることになりました。給与担当の方は毎年今頃になりましたらご注意ください。 9月から保険料率が上がりましたが実際給与計算の厚生年金保険料額が変わるのは10月からです。当社のお客様については10月以降の社会保険料の案内をお出ししておりますのでご確認願います。 今朝(17.10.7)の日経に「厚生・国民年金 社会保険庁、強制加入に着手 企業に立ち入り」と見出しが出てました。未加入の企業、個人を強制的に加入させる手続に着手する記事が載ってました。安心して年金が払える、もらえるようにしていただきたいです。 ■2.労災保険未加入の事業主は最悪保険給付額の100%を徴収することになりました。 今年の11月1日から労災保険の加入手続きについて行政機関から指導等を受けたにもかかわらず手続きを行わない期間中に業務災害、通勤災害が発生した場合は保険給付額の100%(今までは40%)を事業主から徴収することになりました。 また加入手続きについて行政機関から指導等を受けていないものの労災保険の適用事業となってから1年経過後も、なお手続を行わない期間中に業務災害、通勤災害が発生した場合は保険給付額の40%を事業主から徴収することになりました。 厚生労働省のパンフレットに上記100%と40%の費用徴収の実施例がのってます。詳しい内容は省きますが、賃金日額10,000円の従業員の方が労災事故で亡くなり遺族の方に労災保険から遺族補償一時金が払われた場合の徴収金額が載ってましたのでご覧下さい。 ●100%徴収される金額 遺族補償一時金の額が (10,000円(労働者の賃金日額)×1,000日分)×100% =1,000万円 ●40%徴収される金額 遺族補償一時金の額が (10,000円(労働者の賃金日額)×1,000日分)×40% =400万円 この徴収金額を見ると労災未加入のままでは会社は大きなリスクを抱えていることがわかります。パート、アルバイトでも1人雇えば強制加入になります。 ☆★★☆★まとめ☆★★☆★ 1.10月の給与から厚生年金保険料金額が上がります。 2.労災未加入事業主に対する費用徴収が強化されます。 費用徴収の詳しい事は下記のホームページをご覧下さい。 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/09/h0920-1.html ************************** 本間社会保険労務士事務所 (新潟県見附市学校町1−5−43) (Tel0258−63−3416) (Fax0258−63−3460) ホームページ http://www.honma-romu.com/ メールアドレス info@honma-romu.com ************************* |
| 『事務所だより』トップへ戻る |
| |TOP|業務内容|事務組合とは?|事務所だより|スタッフ紹介|事務所のご案内|お客様の声|リンク|お問い合わせ| |
| Copyright 2003 本間社会保険労務士事務所 All rights reserved. |