| ● 日常の相談・手続業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 給与計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (業務日報 平成○年○月○日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A社様から給与計算を依頼され間違いなく計算するため、就業規則、賃金規程をお借りしました。A社様の家族手当は「子供は20歳まで。但し、健康保険の扶養者の欄に載っているもの」となっていましたが、実際確認してみましたら学校を卒業し会社に入社し自分自身の健康保険者証があるにもかかわらず20歳になっていないので家族手当を出されていたケースがあり、会社と従業員の方に納得していただき訂正させていただきました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 助成金の案内・手続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (業務日報 平成○年○月○日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D社様がハローワークより「非自発的な理由」で退職した人を採用し、「緊急雇用創出特別奨励金」がもらえることになりました。ところが高校を卒業してすぐ入社したA夫さんが「今の仕事は自分にむいてないので、もっと自分にあった仕事をみつけたい。」と30歳を目の前に辞めることになりました。本人から「自己都合で辞めると、失業保険は辞めてから3ヶ月経たないともらえません。出来たらすぐ欲しいので会社都合にしてもらえませんか?」と社長さんに相談されたそうです。 社長さんはまじめにここまで勤めてもらったし、会社都合にしようかと気持ちが傾いていらっしゃいました。でもここで会社都合にしたら今回の助成金はもらえませんし、もちろんB夫さんも不正受給になるので、本来のあるべき処理=自己都合で手続しました。ちなみに助成金は30万円になりました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 賃 金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D社様の賃金規程の家族手当は子供を扶養している場合(健康保険者証の扶養欄に載っている者に限る) 1人 5,000円 2人なら 10,000円 3人以上は一律 17,000円 となってました。最近の健康保険者証の更新時扶養欄を見ていますと、20代、30代の子供さんが扶養者として載っています。健康保険の扶養者の条件は原則年収が、130万円未満で被保険者の年収の半分未満です。 年齢制限がない家族手当では、1ヶ月最高 108,000円の収入がある成人した人にも出すようになっています。これはちょっとおかしいのでは?もし、18歳以上の子供が1人いる従業員が10人いたら年間60万円の家族手当を他に昇給や賞与にまわしたほうが全従業員さんにとってプラスになります。今回は昇給にまわすことで納得してもらい、家族手当は子供が18歳になった3月までとする条件に変更いたしました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright 2003 本間社会保険労務士事務所 All rights reserved. |